「ホストやキャバ嬢との不倫」が不貞行為と認定されるかどうかについては、具体的なケースに依存します。以下に裁判の判例と関連する法律的な観点から解説します。

不貞行為とは、法律上の配偶者がいるにもかかわらず、第三者と性的関係を持つことを指します。日本の民法では、配偶者の不貞行為は離婚の理由となり得ます(民法770条1項1号)

日本の法律において、不貞行為は婚姻関係を破綻させる行為として扱われ、離婚の原因や慰謝料請求の根拠となります。不貞行為とは、配偶者以外の者と肉体関係を持つことを指します。

キャバクラやホストクラブなどの接客業に従事する者との関係が不貞行為と認定されるかどうかは、その関係の性質や程度によります。以下のポイントが重要です。

不貞行為と認定されるためには、一般的には肉体関係が必要とされます。ホストやキャバクラ嬢との関係が単なる接客で終わり、肉体関係がない場合、不貞行為と認定されない可能性が高いです。

肉体関係がある場合でも、その関係が一時的なものであれば、不貞行為として認定されないこともあります。しかし、継続的で密接な交際がある場合、より不貞行為として認定されやすくなります。

ある裁判では、ホストと頻繁に連絡を取り合い、プライベートで会うことが多かったが、肉体関係が証明されなかったため、不貞行為とは認められませんでした。

別の裁判では、キャバクラ嬢との間に肉体関係があり、かつその関係が長期間にわたって続いていたため、不貞行為と認定され、慰謝料の支払いが命じられました。

探偵事務所は、不貞行為の証拠を収集するために重要な役割を果たします。例えば、対象者の行動を追跡し、ホテルの出入りやプライベートな場での接触を記録することがあります。このような証拠があれば、不貞行為を立証しやすくなります。

ホストやキャバ嬢との関係が不貞行為と認定されるかどうかは、具体的な状況と証拠によります。探偵事務所が提供する証拠が不貞行為を立証する助けとなる場合がありますが、最終的な判断は裁判所によります。




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